魚沼市内の介護保険事業所に就職する外国人従業員の居住のための社宅を賃借、または改修した法人に対して、費用の一部を助成するものです。
対象者
次の要件をすべて満たす法人
- 魚沼市内に介護保険事業所を開設している法人
- 魚沼市暴力団排除条例(平成 23 年魚沼市条例第 31 号)第2条第1号又は第2号に該当しない者
- 納付期限の到来した市税を完納している者(法人登録の市役所等での証明書を提出)
補助対象経費
外国人従業員が居住する魚沼市内の社宅の改修費または賃借料で申請年度に支払ったもの
※外国人従業員とは、在留資格が「介護」、「特定技能1号」・「技能実習」の業種が「介護」、「特定活動」の活動内容が「経済連携協定に基づく介護福祉士候補者」の方で介護保険事業所に適切に雇用された方
補助額と期間
- 賃借料は、1戸1年度につき上限10万円。毎年度申請が必要です。
- 改修費は、1戸上限50万円。1戸の物件に対し1年間に限り申請ができます。
※補助額は、1法人につき年間50万円を限度とします。賃借料と改修費を組み合わせての申請もできます。
※他の補助対象となっている場合は、補助対象外とします。
※消費税は、補助額に含みません。
詳細は以下のページからご確認ください。