主な外国人受け入れ制度

「技能実習(2027年から「育成就労」の予定)」から「永住」まで

留学生バイトは週28時間まで。技能実習生は3年間。特定技能は5年間
外国人雇用は時間や期間の制限を覚悟の上で実施するのが常識でしたが、2019年特定技能制度スタート、技能実習から特定技能への移行、そして技能実習は特定技能者を育成するための「育成就労制度」へ。

中長期計画で、外国人雇用が実施できるようになりました。

ここでは、正社員雇用を中心に制度をご紹介。
れぞれの制度を外国人雇用の視点から、プロが採点。

仕事スキル  1(ほぼ未経験)~5(5年以上の経験あり)
日本語    1(ほぼ出来ない)~5(簡単な日常会話以上)
定着率    1(1年以内の離職率高め)~5(5年以上離職しない)
採用コスト  1(1人50万円以上)~5(1人10 万円程度)

全て5段階。5が一番良い評価です。

◇技能実習制度(2027年から育成就労へ)

仕事スキル  2~3
日本語    2~3
定着率    3
採用コスト  3

特徴は、①ニューカマー(初めて日本に来る外国人)である②3年間転職しない③特定技能に移行できる、の大きく3点が挙げられます。
1983年の「外国人研修制度」以来、日本の産業技術をOJTで学び、帰国して母国の産業レベルの向上に貢献する外国人人材の育成を通じて、国際貢献に参加する事業でした。
実際に多くの成果を挙げながら今日まで40年の歴史を重ねてきました。

2019年に始まった特定技能制度への移行が認められるようになり、事実上特定技能者を育成する制度へと成長してきたところ、政府は第213回通常国会に改正法案を提出し、2027年から「育成就労制度」として国際貢献ではなく、人手不足の解消のため、特定技能者へと育成する制度に移行することが決定的となっています。

初めて日本にやってくる外国人の雇用です。純粋でやる気に満ち溢れた人材を採用し、転職しないのでじっくり教えて育てていく、そして一定の水準に成長した人材を特定技能者として雇用契約の更新をしていく、というイメージが良いでしょう。

海外に現地法人を持つ企業は一定の条件を満たせば自社で技能実習生の雇用ができます。
中小企業の場合は国の許認可を持つ「監理団体」のあっせんを得て雇用が出来ます。
監理団体の許認可には「一般(優良)」と「特定」があり、監理できる業種や職種が細かく定められています。OTITのホームページに一覧表が掲載されています。

〇更に詳しいことが知りたい方は→OTIT(外国人技能実習機構)  外国人技能実習機構 (otit.go.jp)

JITCO(公益財団法人国際人材協力機構)  JITCO – 公益財団法人 国際人材協力機構 | 外国人技能実習生の受入れ・手続き・送出し・人材育成・実習生保護など、外国人技能実習制度の円滑な運営を支援。 (旧:国際研修協力機構)

◇特定技能制度

仕事スキル  3~5
日本語    2~5
定着率    1(国内募集)3(技能実習から移行、海外募集)
採用コスト  2~5

制度は一つですが、日本国内で募集するのか、海外で募集するのかで大きく結果が変わるという特徴があります。

日本国内で募集する場合、応募者は①技能実習から特定技能に移行できない業種に従事していた人材、②より良い条件を求めて転職を希望する人材があり、①の方が比較的定着率が高い傾向にあります。②は①や、自社で技能実習から特定技能に移行した人材の3倍以上離職率が高いというデータがあります。

海外で募集する場合は、比較的高い定着率が期待できますが日本語や仕事スキルは技能実習性とほぼ変わりません。

以上のことから、技能実習制度の欄でもご紹介しました通り、真っ白のキャンパスである技能実習生を雇用し、転職しない期間を利用してじっくり育てて、一定の水準に達した人材を特定技能に移行して雇用契約の更新をしていくのがおススメです。

〇更に詳しいことが知りたい方は→

出入国在留管理庁(旧入管)  特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

JITCO(公益財団法人国際人材協力機構)  JITCO – 公益財団法人 国際人材協力機構 | 外国人技能実習生の受入れ・手続き・送出し・人材育成・実習生保護など、外国人技能実習制度の円滑な運営を支援。 (旧:国際研修協力機構)

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