中小企業、個人事業者、女性創業者の従業員等に対する人材育成を支援するものです。
補助対象者
従業員、役員、次の2又は3に該当する方に対して、下記の育成講座又は外部指導員研修を実施する次の企業など。
なお、市税に滞納がある場合は、交付の対象となりません。
- 越前市内に住所を有する企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業に限る。)
- 越前市内に住所を有する個人事業者
- 次の女性創業者
- 越前市内で創業した女性又は創業を予定している女性
- 女性創業者等グループ(上記に規定する女性3名以上を含むグループ)
- (注)女性創業者等グループが補助金の交付を受ける場合は、その女性創業者等グループの代表者を補助事業者とする。
対象経費
(1)人材育成機関が開催する講座
(2)外部から指導員を招いた研修
(3)デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に関する研修
(4)外国人技能実習生技能検定受験
(5)女性創業者等グループ研修
補助金額
(1)~(4)の事業の場合
補助金の交付象経費(消費税抜き)の2分の1以内を予算の範囲内で補助します(千円未満切捨て)。1企業等当たり年間10万円を上限とします。
例:受講料が消費税込2万円の場合 2万円÷1.1×2分の1=9,090.・・・
・ 補助金の額 9,000円(千円未満切捨て)
・ 自己資金 11,000円
(5)の事業の場合
補助金の交付対象経費(消費税抜き)の10分の10以内を予算の範囲内で補助します(千円未満切捨て)。1グループ当たり年間10万円を上限とします。