技能実習制度および特定技能制度を利用して香美町に移住する外国人を雇用する事業者の費用負担を軽減を目的とし、外国人を雇い入れる際に必要となる経費に対して補助金を交付するものです。
対象者
中小企業基本法第2条に規定する町内に本社若しくは事業所を有する中小企業者または町内に住所を有する個人事業主で、2023年4月1日以降に新たに外国人を事業所などで雇用した者が補助対象者となります。
ただし、以下に該当する者は補助対象者となりません。
- 町税の滞納がある者又は必要な申告を行っていない者
- 香美町暴力団排除条例(平成24年香美町条例第29号)第2条第1号及び第2号の規定に該当する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業又はこれに類似する業種を営む者のうち、外国人就労者を接待業務等に従事させる者
- 国、県、町又はその他公共団体等から類似する補助金等の交付を受けている又は受けようとする者
- 上記の他、補助金を交付することが適当でないと町長が認める者
また、この事業における外国人就労者とは、以下に該当する者とします。
- 町内事業所などに新たに雇用され、町内に住所を有すること
- 在留カードの在留資格が「技能実習」または「特定技能」であること
対象経費
職業紹介事業者への斡旋料、登録支援機関への委託費用(初年度に限る)、建設技能人材機構入会金、監理団体入会金、国際人材協力機構会費(初年度に限る)、外国人技能実習機構手数料
補助額
補助対象経費の2分の1以内
※ただし、外国人就労者1人につき、200千円を上限とします。
申請期間
随時受付
※ただし、予算終了により受付を終了とします。