うきは市は、質の高い介護サービスの提供を目的として、外国人介護人材確保と定着支援を図るため、 物価高騰等により負担が生じている外国人介護職員に家賃費等の一部を支援する雇用主(法人)に対して補助金を交付するものです。
対象者
補助対象者は、以下をすべて満たす法人とします。
- 要綱第2条に規定する介護事業所を運営する法人であること。
- 要綱第2条に規定する市内の借家等に居住している外国人介護職員を雇用し、家賃費等の補助を行うこと。
補助金の額
([家賃費等]-[住居手当]-[その他の補助金額]) ×1/2≒A(1,000円未満切捨て、上限20,000円)
A×[補助対象月数]=[外国人介護職員1人の補助金の額]
※家賃費等とは、家賃及び共益費を合算した額とします。管理費及び駐車場費、光熱水費等がこれに含まれる場合は、それら全てを差し引いたものとします。
※法人が外国人介護職員に対してこの額を支給した場合に、市が法人へ補助します。
補助対象期間
当該年度の4月から3月までとし、外国人介護職員1人当たり12カ月を限度とします。
ただし、外国人介護職員が、月途中から入居する場合は補助対象月を翌月から、月途中に退去する場合は補助対象月を前月までとします。なお、入居日と退去日とは、当該住所に対する住民票の異動日とします。
申請期限
令和5年度:令和6年3月29日締切(必着) ※年度ごと随時受付