共和町内の就労人材の確保を支援するため、人材派遣会社等を介して就労する外国人を雇用する事業者に費用の一部を補助するものです。
補助対象者
- 2024年4月1日以降、派遣等外国人を雇用する、町内に住所のある個人事業主または町内に事業所のある法人。
- 事業者(事業者が個人事業主の場合は、その世帯全員)に町税等の滞納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者。
補助対象事業
- 派遣等外国人雇用事業
事業所で週30時間以上労働する派遣等外国人を、継続して2箇月を超えて雇用する場合。
(ただし、同一の派遣等外国人を同一年度内に雇用する場合を除きます。) - 派遣等外国人住宅賃借事業
派遣等外国人を居住させるために、新たに事業者が民間賃貸住宅と契約する場合。
2において以下に当てはまる場合は対象外
- 社宅や寮等の事業者が所有する住宅
- 補助を受けようとする者の3親等以内の親族が所有または管理している住宅
- 契約した民間賃貸住宅の賃料が同程度の民間賃貸住宅と比較して著しく低い住宅
- 既に他の入居者がいて同一の住宅への入居と認められる場合
- 敷金や賃料の2分の1以上をその派遣等外国人が負担する場合
補助金額
- 派遣等外国人雇用事業
派遣等外国人の雇用一人につき 年間4万円 - 派遣等外国人住宅賃借事業
新たに契約する民間賃貸住宅一戸につき 4万円
詳細は以下よりご確認ください。