外国人雇用.comについて

プロが助成金活用と実際の雇用・育成をサポートします

このサイトでご紹介する助成金・補助金は、2種類あります。
「日本人従業員向けだが外国人にも活用できるもの」と、ズバリ「外国人従業員向けのもの」です。
助成金・補助金は国や地方公共団体が支給するものです。
それら数多くの助成金・補助金の中から、外国人雇用や育成をサポートするプロ集団が、実際に活用しやすいものを厳選して、直接、国や地方公共団体の助成金該当ページにリンクするようデザインされています

そして、プロに実際に、外国人雇用について相談することができます。
サイトのお問い合わせからお悩みやご相談を送信してください。あなたの会社にぴったりのプロが、メール・電話・zoom・面談のいずれかの方法で相談に応じます。

本サイトを運営するプロ集団

◆紺谷・洋樹(こんたに・ひろき)
フルキャスト事実上初代外国人部門事業部長。外国人雇用のサポートに携わって約20年。飲食店アルバイトから建設現場での施工管理技士、介護に農業に食品製造工場にと、幅広い労働現場での外国人雇用を実現させてきた。

アレクシア株式会社 代表取締役
キャリア・ゲートウェイ協同組合  代表理事

アレクシア株式会社
事務所住所:東京都台東区東上野2-9-1MTKビル4F
電話番号:03-6240-1134 FAX:03-6806-0796

◆生木・大祐(なまき・だいすけ)
2002年から技能実習制度に携わる。2015年我が国で初めて、ブータン王国からの受入れを実現。国連防災会議公式行事をはじめ、各所で外国人雇用や多文化共生社会について講演。
建設業、介護、水産加工、農業、漁業、など様々な現場に技能実習生の受入れを推進。

 

協同組合 信 参事
キャリア・ゲートウェイ協同組合 理事
協同組合Work-net Japan 理事

協同組合 信
事務所住所:仙台市宮城野区鉄砲町中3-4プラザ和光407
電話番号:022-357-0924 FAX:022-357-0925
メール:tujimoto@coop-trust.jp

◆永松・拓也(ながまつ・たくや)
埼玉県川越市出身。明治大学卒業後、2011年機械販売の専門商社へ入社。
東北営業所の配属(仙台勤務)となり、仕事を通じて震災復興に関わる中、お客様でもある被災企業が新しい機械を導入しても人を採用できずもどかしい現状を知り、採用・定着や人事労務管理を通じて復興に貢献したいと2016年に仙台市の社会保険労務士事務所に転職。
人事労務コンサルタントとして宮城県内の事業所の人事、労務、採用という組織人事面からのコンサルティング業務に従事。留学生、技能実習生、特定技能、技人国人材の外国人を雇用する企業が顧問先に複数あり、相談に応じてきた。
2021年度、2022年度は宮城労働局より外国人雇用管理アドバイザーを拝命し、留学生の雇用を中心に外国人関連の人事労務相談窓口に従事。
2018年9月より独立し、2022年1月法人化、現在に至る。

社会保険労務士法人永松事務所 永松行政書士事務所
社会保険労務士 行政書士

社会保険労務士法人永松事務所
事務所住所:仙台市宮城野区西宮城野10-28 柏葉ビル4階
電話番号:022-354-1834 FAX:022-354-1835
メール:info@nagamatsu-sr.com

◆武山・真志郎(たけやま・しんじろう

米国ENDICOTT大学を卒業後、法科大学院での学びと法律事務所勤務を経て行政書士として独立。以来、外国人の在留資格を専門に扱うスペシャリストとして全国トップクラスの手続実績とノウハウを持つ。また、自治体や公的機関において外国人雇用に関する相談対応と講師等を歴任。
外国人労働者の受入に関連して、複数の監理団体において技能実習生受入事業の外部監査人として職務を行っているほか、2019年より登録支援機関を創設して特定技能外国人の支援事業を開始。外国人労働者の本邦在留に係る適正手続と共生社会実現のために尽力してきた。

行政書士仙台フォレスト法務事務所 行政書士
株式会社仙台フォレスト 代表取締役

行政書士仙台フォレスト法務事務所
事務所住所:仙台市青葉区木町通1-8-28 三栄木町通ビル3F
電話番号:022-343-6025 FAX:022-343-6026
メール:info@sendai-visa.com

実績豊富なプロが貴社の外国人雇用を成功に導きます

長期雇用ができるようになった「外国人従業員」

近年の日本と世界を取り巻く情勢に鑑み、2019年以降、我が国は外国人労働者受入れ拡大に大きく舵を切りました。特定技能制度のスタートです。
その後コロナ禍拡大防止策の一環で入国制限措置がとられましたが概ね順調に推移し、2024年、旧研修制度を含むと約40年の歴史を持つ技能実習制度が、特定技能制度へと移行させるための制度に生まれ変わることになったのです。

それまで、比較的雇用しやすい外国人労働者は、技能実習生(最長5年間)や留学生のアルバイト(週28時間以内)のように就労期間や就労時間に制限がありました。
通訳、外国人教師、プロスポーツ選手など特殊な分野で活躍する外国人はいましたが、多くの仕事現場で従業員として雇用できる制度ではありませんでした。

特定技能制度の登場により、一気に外国人雇用が身近なものになったのです。さらに、約40年の歴史を持つ技能実習制度が、技能実習生を特定技能者に育てるための制度と位置付けられたことで、良質な外国人人材の雇用・育成が可能になりました。技能実習制度には40年の歴史があり、優秀な人材の確保、事前教育、日本への送り出し、受入れ企業への支援・指導、外国人労働者の権益の保護に必要なインフラが整っていますし、良い業者とそうではない業者を評価するモノサシがあります。

実績と確かな評価を得ているプロが、貴社のご相談に対応します。

外国人雇用特有のコストがある

助成金・補助金の活用をあわせてご紹介。海外まで面接に行く費用に充てるのも良いでしょう。頑張って技術や資格を習得した外国人従業員を昇給して、更に高い成長意欲に結び付けるのも良いでしょう。彼らの指導にあたる先輩日本人従業員の研修会の参加費に使ったって良いでしょう。

これらは一例です。外国人雇用には、特有のコストがあります。業者に支払う紹介料は日本人従業員の紹介に比べて比較的安価な傾向にありますが、採用コスト、その後の育成コストを削ってしまうと外国人雇用の良さが失われてしまうことがあります。そこで、助成金・補助金です。本サイトを運営するプロ集団の中には20年以上のキャリアを持つ者が複数人いますが、助成金・補助金の活用と外国人雇用をセットでサポートする業者に出会ったことがありませんでした。それならば、わたしたちが手掛けて行こう、と立ち上がりました。

チームには外国人雇用に詳しい社会保険労務士、行政書士がいます。

安心して、わたしたちにご相談ください。

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