福井県

外国人材等活躍支援事業補助金について(NEW!)

外部人材を活用することによる障がい福祉施設における人材確保を促進するため、 新たに外国人材や移住者を雇用する際の住居確保に関する取り組みを支援するものです。

補助対象者

以下のいずれにも該当する事業所を補助対象者とします。

  1. 次の各号のいずれかに該当する事業所であること
    ア:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条に規定する障害福祉サービスを提供する事業所
    イ:児童福祉法第六条の二の二に規定する障害児通所支援を行う事業所
    ウ:その他、知事が同等のサービスを提供すると認める事業所
  2. 今後も外国人材や移住者の採用に取り組む計画を有すること
  3. 県税および国税に滞納がないこと
  4. 福井県物品購入等の契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと
  5. 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社再生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと

補助対象経費

対象となる経費は、2024年4月1日以降に採用した外国人や移住者または、2024年度中に採用する予定の外国人や移住者の住居確保の取組にかかる費用で、以下のいずれかの取組に該当するものとします。

  1. 住居の借上等、住居を確保するために事業所が直接実施する取組
  2. 家賃補助等、住居を確認するために事業所が従業員を支援する取組

補助率・補助上限額

  • 補 助 率:1/2
  • 補助上限額:150万円/事業所 ※ただし1法人あたりの補助上限額は450千円

詳しくは以下をご覧ください。

▶ 外国人材等活躍支援事業補助金について|福井県

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