介護業務に従事する、またははしようとする外国人介護人材が円滑に就労し、職場定着できるようにするため、外国人介護人材を受入れる介護事業者が行う翻訳機の導入、外国人介護人材の生活面のサポートや学習支援等に要する経費の一部を補助するものです。
対象事業
【外国人介護人材を雇用する(雇用予定を含む。)介護サービス事業者が行う次の取組】
(1)外国人介護職員とのコミュニケーションの促進
- 外国人材が母国を出国する前に雇用予定先の介護施設等と行うオンラインによる通話
- 介護業務マニュアル(介護の手順、介護用語の統一化等)の作成
- 介護業務マニュアルの翻訳
- 多言語翻訳機の購入又はリース
- 外国人介護職員の日本語学習(日本語講師による教育等)
- 日本人介護職員の異文化理解に資する教育・研修の受講
- 日本人介護職員の介護技能実習評価者養成講習の受講
- その他外国人介護職員とのコミュニケーションの促進に必要と考えられる取組
(2)外国人介護職員の介護福祉士の資格取得支援
- 教材の購入、外部講習等の受講、日本語講師による教育
- その他外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要と考えられる取組
(3)外国人介護職員の生活支援
- 孤立防止やホームシック等のメンタルケア
- 地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会開催
- その他外国人介護職員の生活支援に必要と考えられる取組
【介護福祉士試験を受験する意志を有する外国人留学生が在籍する介護福祉士養成施設が行う留学生への教育の質の向上に必要な取組】
- 留学生向けの介護福祉士試験対策教材の作成
- 留学生の指導方法等に関する教育の手引きの作成
- 教員の異文化理解に資する教育・研修の受講
- その他留学生への教育の質の向上に必要と考えられる取組
補助対象者
群馬県内の介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に定める介護サービス事業者並びに社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号に定める学校又は養成施設
対象経費
報酬、共済費、賃金、補償費、旅費、食糧費、消耗品費、印刷製本日、通信運搬費、広告料など
詳細はサイトでご確認ください。
補助基準額
300,000円(1施設あたり)
補助金額
補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に2/3を乗じて得た額。
ただし、1,000円未満に端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
申請期限
2023年5月8日(月)
▶令和5年度外国人介護人材受入施設等環境整備事業【協議受付中】|群馬県