外国人労働者を雇用する尼崎市内の中小企業者等に対し、外国人労働者の日本語能力向上に資する取組に要する経費の一部を補助するものです。
対象者
- 市内に主たる事業所を有する中小企業者等(社会福祉法人、医療法人等を含む)
- 市内に主たる事業所を有する中小企業者で構成される企業グループ
※市税の滞納がないこと。
※出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する登録支援機関の登録を受けている者は除く。
対象事業
- 補助対象者が、自ら雇用する外国人労働者に対し、業務の一環として日本語能力向上を目的に実施する事業
- 補助金の交付決定以後の日本語能力向上に資する取組の実施であること。
- 補助対象事業に関し、同一の外国人労働者に対して過去に本事業の補助金を受けて いないこと。また、本市の他の補助金を受けていないこと。又は受ける予定のないこと。
※日本語能力向上に資する取組……日本で生活、就業する上で必要な「読む」「書く」「聞く」「話す」などの日本語能力全般の習得を目的とする取組
補助額
補助率:下記対象経費合計額の3分の2以内(消費税及び地方消費税は除く。)
補助限度額:50,000円
補助対象経費
- 謝金 補助対象事業の実施に必要な講師の謝金
- 旅費 補助対象事業の実施に必要な講師旅費及び受講者旅費
- 諸経費 補助対象事業を行うために直接必要とする費用(語学学校入学金、授業料、教材費、会場使用料等)。ただし、端末や周辺機器の費用、通信料は除く。
- その他市長が特に必要と認める経費
補助対象期間
実施事業の始期から終期まで
※当初申請のあった日の属する年度内に限る。
申請期間
随時受付(先着順。予算額に達し次第、受付を終了します。)
詳細は以下のサイトをご確認ください。