大槌町内企業の雇用人材を確保するため、町内に就業し且つ町内に居住される外国人技能実習生の受け入れに係る家賃経費について、雇用主に対し予算の範囲内で補助金を交付するものです。
交付対象者
町内に本店又は支店、工場等を有する事業主(町税等の滞納がある方は除く)
対象者
以下全てを満たす外国人技能実習生が対象
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第1項に規定する「技能実習生」であること
- 申請者と申請時点において雇用契約関係にあること
- 就業場所が町内であること(ただし、就業場所が複数の場合、そのいずれもが町内であること)
- 住所地と居住地が同一であること
対象となる住宅
以下全てを満たす民間賃貸住宅が対象
- 建物の所有者との間で賃貸借契約を締結して居住用に供する住宅であること
- 入居者又は雇用主が契約した民間賃貸住宅であること
- 所在地が町内の住宅であること
- 町営、県営住宅等の公的賃貸住宅は除く
- 社宅、官舎、寮等の事業所が所有する住宅は除く
- 申請者及び申請者の配偶者の2親等以内の親族が所有又は管理している住宅は除く
対象経費
以下を全て満たす家賃が補助対象です
- 外国人技能実習生が入居するための賃料相当額であること(住宅手当、共益費、駐車場使用料等を除く)
- 補助を申請しようとする対象期間が、申請者と入居者との雇用契約で定める期間内であること
- 賃料の月額がひとり当たり4万円以上であること
- 入居者1人につき、連続する12か月を上限とする(過去に当該補助金の交付を受けている場合、対象期間の累計とする)
- 月途中の入退去により日割り計算となる期間は除く
- 国や県が実施する家賃に係る補助金等の交付を受けている期間は除く
補助金額
- 補助率:対象経費から2万円を控除した額の2分の1以内
※計算式にすると、(対象となる賃料ー2万円)÷2となります
- 補助上限額:1人につき24万円(ただし、月額2万円上限)
申請期限
補助対象期間の初日が属する月末まで
(9月~3月を対象期間とする場合、9月30日まで)