京都府内に所在する事業所において外国人材を雇用し、以下のいずれかに該当する者(みなし大企業に該当しない者及び国または地方公共団体から出資を受けていない者に限る。)
(1)中小企業者及びその他の法人であって、下表に掲げる者
業種区分 | 資本⾦基準 (資本の額⼜は出資の総額) | 従業員基準 (常時使⽤する従業員数) |
1.製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300⼈以下 |
2.卸売業 | 1億円以下 | 100⼈以下 |
3.サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス 業、旅館業を除く) | 5,000万円以下 | 100⼈以下 |
4.⼩売業 | 5,000万円以下 | 50⼈以下 |
5.ゴム製品製造業(⾃動⾞⼜は航空機⽤タイヤ及びチューブ製造業並びに⼯業⽤ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900⼈以下 |
6.ソフトウエア業⼜は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300⼈以下 |
7.旅館業 | 5,000万円以下 | 200⼈以下 |
8.その他の業種(上記以外) | 3億円以下 | 300⼈以下 |
9.組合、連合会 | 中⼩企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に規定される組合及び連合会 | |
10.医療法⼈、学校法⼈、社会福祉法⼈ | 常時使⽤する従業員の数が100⼈以下の者 | |
11.社団法⼈(⼀般・公益) | 直接⼜は間接の構成員の3分の2以上が中⼩企業者であり、かつ、上記1〜8の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 | |
12.財団法⼈(⼀般・公益) | 上記1〜8の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 | |
13.その他の法人(特定⾮営利活動法⼈等) |
(2)きょうと福祉⼈材育成認証制度による認証を受けている者のうち会社以外のもの
(3)「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度による認証を受けている者のうち会社以外の者
(4)(1)、(2)及び(3)に掲げる者のほか、知事が特に認める者
補助対象の外国人
下記条件(1)~(3)をすべて満たす者
(1)在留資格が次のいずれかであること
教授、芸術、高度専門職、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、特定活動
(2)府内の事業所に雇用されること
(3)令和4年3月1日以降に日本に入国した者であること
補助対象経費
国の水際対策への対応のために補助対象者が負担した宿泊に要する経費(出張に係るものを除く。)。
また、交付申請日に支払が完了しているもの。
※対象となる経費は宿泊費のみであり、待機期間中の食費、待機施設までの移動費等は補助対象外です。
申し込み期間
2022年4月1日(木)~2023年2月28日(火)※当日消印有効
そのほかの詳細は以下のサイトでご確認ください。