中小企業などの外国人従業員に対しておこなう日本語教育などに係る経費の一部を補助する助成金です。これとは別に「ウクライナ避難民採用企業コース」もあります。詳しくは該当のページにてご確認ください。
補助対象者
補助対象事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他の市長が適当と認める民間団体。
対象事業
都内に本社又は主たる事業所がある中小企業など
補助対象経費
実習実施者が負担する外国人技能実習生の日本語学習に係る経費
対象外国人
コース名 | 対象企業 | 対象外国人従業員 |
一般コース | 都内中小企業等 | 1.中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている従業員で、2024年4月4日時点で、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下、「入管法」という)別表第1の2及び別表第1の5に定める在留資格のうち、日本での就労が可能な在留資格を有している者。 2.常時勤務する事業所の所在地が都内である者。 |
対象事業
日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容
ただし3及び4の単体実施は不可。1又は2と組み合わせて実施する必要があります。
1を選択した場合、1のみで総受講時間数が50時間以上である必要があります。
2を選択した場合、想定学習時間数が50時間以上である必要があります。
※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となります。
②日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
③ビジネスマナー講座
④異文化理解に係る講座
助成金額
日本語教育等に係る報償費、消耗品費、旅費、印刷製本費、委託料、使用料、賃借料。
助成額・助成限度額
「一般コース」
標準プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大25万円)
短時間プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大15万円)
申請期間
2024年4月4日(木)から2025年1月15日(水)まで
詳細は以下のページをご覧ください。