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令和6年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金[一般コース](NEW!)

中小企業などの外国人従業員に対しておこなう日本語教育などに係る経費の一部を補助する助成金です。これとは別に「ウクライナ避難民採用企業コース」もあります。詳しくは該当のページにてご確認ください。

補助対象者

補助対象事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他の市長が適当と認める民間団体。

対象事業

都内に本社又は主たる事業所がある中小企業など

補助対象経費

実習実施者が負担する外国人技能実習生の日本語学習に係る経費

対象外国人

コース名対象企業対象外国人従業員
一般コース都内中小企業等1.中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている従業員で、2024年4月4日時点で、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下、「入管法」という)別表第1の2及び別表第1の5に定める在留資格のうち、日本での就労が可能な在留資格を有している者。

2.常時勤務する事業所の所在地が都内である者。
※入管法別表第1の2に規定される在留資格のうち、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「興行」、「介護」を有している者、並びに入管法別表第1の5に規定される在留資格のうち、「特定活動」を有している者であって、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年5月24日法務省告示第131号)(以下、「特定活動告示」という)のうち、告示第5号、第5号の2、第6号、第9号、第12号、第13号、第15号、第16号、17号、第20号から第22号、第27号から第29号、第36号、第43号、第44号、第51号に定める活動を行う者、特定活動告示外の活動を行う者のうち、「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業実施要領」に定める「特定美容活動」以外の活動を行う者、及び入管法第19条第2項に基づく資格外活動許可を受けて就労している者は本助成金の対象外とする。

対象事業

日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容
ただし3及び4の単体実施は不可。1又は2と組み合わせて実施する必要があります。
1を選択した場合、1のみで総受講時間数が50時間以上である必要があります。
2を選択した場合、想定学習時間数が50時間以上である必要があります。

※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となります。

①日本語教員による日本語教育
②日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
③ビジネスマナー講座
④異文化理解に係る講座
※日本語教員は、出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」第1条第13項に記載の「教員」の要件を満たす必要があります。

助成金額

日本語教育等に係る報償費、消耗品費、旅費、印刷製本費、委託料、使用料、賃借料。

助成額・助成限度額

「一般コース」
標準プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大25万円)
短時間プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大15万円)

申請期間

2024年4月4日(木)から2025年1月15日(水)まで

詳細は以下のページをご覧ください。

令和6年度中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金|東京都

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